寄附行為
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人こうべ市民福祉振興協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を神戸市北区山田町下谷上字中一里山14番地の1 しあわせの村内に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、神戸市の市民、事業者及び市がそれぞれの有する人材、 資力その他の福祉資源を総合的に活用することによって、市民福祉を振興するための事業を創造し、かつ、推進し、もって神戸市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉意識の啓発
(2) 市民の福祉活動の振興
(3) 市民福祉事業の企画及び実施
(4) 高齢者、国民年金加入者等のための市民福祉施設(前号の企画による施設を含む)の設置及び管理運営
(5) 神戸市からの委託による市民福祉事業の実施及び市民福祉施設の管理運営
(6) 新しい福祉を創造する総合福祉ゾーン「しあわせの村」の総合的運営並びに同村における市民福祉事業の企画及び実施
(7) 前号の「しあわせの村」に係る神戸市からの委託によ社会福祉施設、公園緑地等の管理運営
(8) 介護保険法に基づく要介護認定調査事務の受託
(9) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 補 助 金
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただしやむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、兵庫県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第10条 この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後3箇月以内に、その年度末の財産目録及び貸借対照表とともに、監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役 員 等
(役員の種別及び選任)
第12条 この法人に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副 会 長 2人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 常務理事 2人以内
(5) 理 事 15人以上27人以内(会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む)
(6) 監 事 2人
2 役員は、理事会において選任する。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。 この場合において、副会長が2人あるときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を行う。
4 専務理事は、会長の命を受け、この法人の常務を統括する。
5 常務理事は、専務理事を補佐し、常務を分担処理する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は先任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事の4分の3以上の同意により解任することができる。
(顧 問)
第16条 この法人に顧問を置く。
2 顧問は、この法人の趣旨に賛同する者のなかから、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じるほか、この法人の事業の運営について意見を述べることができる。
4 会長は、理事会で決定した重要な事項について顧問に報告しなければならない。
(事 務 局)
第17条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
第4章 理 事 会
(構 成)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第19条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) 資金計画の承認
(4) その他この法人の運営に関する重要な事項
(招 集)
第20条 理事会は、会長が招集する。
2 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
第21条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定 足 数)
第22条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第23条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議 事 録)
第25条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
2 議事録には、出席理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第26条 この寄附行為は、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、兵庫県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第27条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、兵庫県知事の許可があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、兵庫県知事の許可を得て神戸市に寄附するものとする。
第6章 補 則
(市長の承認)
第28条 この法人の収支予算、収支決算、資金計画、事業計画及び事業報告について、理事会で議決又は承認を行おうとするときは、あらかじめ神戸市長の承認を受けなければならない。
(施設管理規程等の承認)
第29条 第4条第4号の規定による事業のうち、有料老人ホームを設置する事業を行う場合にあっては、施設の名称、所在地、規模、設備等の内容を記載した計画書、施設管理規程等を、あらかじめ兵庫県知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(委 任)
第30条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
【附 則】
1 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、 昭和58年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条及び第19条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可があった日から昭和57年3月31までとする。




